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採用ノウハウ法改正カスタマーハラスメント

2026年10月、カスタマーハラスメント対策が義務化。広島の中小企業が求人票でも伝えたい「働きやすさ」の中身

2026年8月3日

「お客様からの理不尽なクレームで、スタッフが精神的に参ってしまった」というご相談を、接客業・小売業を中心に受けることが増えています。こうしたいわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対応は、これまで各企業の裁量に委ねられてきましたが、2026年10月1日から事業主による防止措置が法律上の義務になります。今回は、この制度改正のポイントと、広島・中四国の中小企業が求人票でも伝えておきたい「働きやすさ」の中身について整理します。

カスタマーハラスメントとは何か

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先などから受ける、業務上不相当な要求や言動によって従業員の就業環境が害されることを指します。土下座の強要や長時間の拘束、暴言、SNSでの誹謗中傷といった行為が典型例で、正当なクレームとは明確に区別されます。接客業や小売業だけでなく、医療・福祉・公共サービスなど、対人対応が発生するあらゆる業種で起こり得る問題です。

2026年10月1日から何が変わるのか

改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策はセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントと同様に、事業主が講ずべき雇用管理上の措置の対象に加わります。従業員を1人でも雇用していれば対象となり、企業規模を問わず対応が求められる点がポイントです。具体的には、相談窓口の設置や相談対応の体制整備、被害を受けた従業員への配慮、再発防止に向けた取り組みなどが求められます。措置を怠った場合、行政からの報告徴求や助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表される可能性もあります。施行日である2026年10月1日までに、社内の体制を整えておく必要があります。

なぜ採用にも関わるのか

一見すると労務管理の話に見えますが、この改正は採用活動にも直結します。特に接客業や小売業、飲食業といった対人対応の多い職種では、求職者が「クレーム対応の負担がどれくらいあるか」「会社が従業員を守ってくれるか」を、求人票の段階から気にする傾向が強まっています。実際、求人サイトの口コミ欄には「クレーム対応が辛くて辞めた」といった投稿が目立ち、求職者が応募前にこうした情報を確認するケースも少なくありません。会社としてカスハラに毅然と対応する姿勢を示すことは、単なる法令順守にとどまらず、応募数や定着率を左右する採用競争力の一部になりつつあります。

求人票・採用活動で伝えるべきポイント

Indeed・エンゲージ・求人ボックスといった無料求人媒体の求人票では、次のような情報を具体的に記載することで、求職者の不安を和らげることができます。

こうした情報は、応募数を増やすだけでなく、入社後のミスマッチや早期離職を防ぐ効果も期待できます。

カスハラ対策チェックリスト

よくある質問

Q. 従業員数が少ない会社でも対象になりますか。 はい。改正法では従業員を1人でも雇用していれば事業主として対象になります。企業規模を理由に対応を後回しにできる制度ではないため、早めの準備をおすすめします。

Q. 求人票にカスハラ対策を書くと、かえって「クレームが多い職場」という印象を与えませんか。 書き方次第です。「クレームが多い」ことを強調するのではなく、「会社として従業員を守る体制がある」という前向きな表現でまとめることで、むしろ安心材料として伝わります。実際に対応方針を明確にしている企業ほど、接客業での応募が集まりやすい傾向があります。

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